e-Taxでの確定申告体験談(4) 未上場株式の配当をもらった場合、確定申告で還付金が戻ってきます
e-Taxでの確定申告体験談ですが、本記事では普通の私の今回の確定申告のきっかけとなった未上場株式の配当所得について、まとめてみます。
未上場株式の配当をもらった場合、基本的に確定申告したほうが得な場合が多いので、当てはまりそうな人(そんな人がどれくらいいるのかわかりませんが…)は以下を確認してみてください。
■未上場株式の配当所得に対する税金の考え方
未上場株式の配当をもらった時の税金の考え方は以下に記載されています。No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)|所得税|国税庁
詳細は上記を確認頂ければと思いますが、要点をまとめると、
- 未上場株式の配当は20%源泉徴収されている
- 年間10万円を超えた配当をもらった場合は確定申告が必要
- 確定申告した場合、配当金に対して10%が税額控除される
- 上記の確定申告有無にかかわらず、配当に対する住民税の支払いは必要
となる(実際は所得税に復興税が上乗せされるが省略)ようです。
■具体的には確定申告でいくら得するか?
以下の具体例で考えてみます。
- 未上場株式の配当:12万円
- 所得税率:10%
- 住民税:7%
12万円の未上場株式の配当があった場合、20%の24,000円は源泉徴収されるため、実際に手元には96,000円しかもらえていないことになります。所得税率が10%であれば、20引く10で、10%多く取られていることになり、確定申告することで10%の12,000円は還付されます。さらに配当金の10%は税額控除のため、さらに12,000円税金が安くなるため、確定申告により源泉徴収分がまるごと還付されることになります。
所得税率が20%の人でも配当金の税額控除分の10%(12,000円)が還付されることになるので、よほど稼いでいる人でなければ、配当金10万円未満でも確定申告したほうが得ということになるようです。
住民税7%はどこいったの?ということですが、住民税は確定申告の有無にかかわらず払う必要がありますので、確定申告ありなしでの損得とは関係がないことになります。
(ただ実際問題として配当金10万円未満で確定申告しなかった場合に地方がそれを補足できるのかということはありますが)